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既にご承知の通り、平成28年1月以降順次、事業者においては社会保障、税、災害対策の行政手続き等でマイナンバーの取り扱いが必要となります。そのため、平成27年10月以降、住民票を有する国民一人一人に、12桁のマイナンバーが通知されます。つきましては、平成26年12月11日に公布されたガイドラインの理解・周知に向けご協力をお願い致します
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